外貨両替機
を徹底比較

はじめに

近年注目のインバウンドサービス「外貨両替機」。興味はある、導入してみたい、でも同じようなサービスが複数あって違いが分かり辛い。 同じように見えて実は全く異なる外貨両替サービスの中身。

営業マンが現金回収・警備輸送してるってどうなの? 両替準備金とかを「デポジット」とか言って販売店に送金したけど大丈夫? コールセンターに繋がらない? 5年目以降の修理代は? 外貨両替機で良く聞く問題にも迫ります!

様々なサービスの概略比較

避けたいサービス 通常のサービス 弊社のサービス
現金回収/警備輸送 両替機購入者自身で工夫 販売員が実施/追加費用で警備会社委託も可 全て大手警備輸送企業が実施
両替準備金の預託先 両替機購入者自身で工夫 販売会社に預託(デポジット方式) 大手警備輸送企業に預託(分別管理)
駆け付け障害対応 両替機購入者自身で工夫 可能だがコストが急騰する 標準対応。コスト不変
コールセンター 両替機購入者自身で工夫 販売店が運営。不通も多い 大手警備輸送会社が実施

サービスの概要

他社サービス

他社サービスの概要,販売店が実施

販売会社が両替準備金の管理、警備輸送等の業務を自社実施するか委託実施するか、ケースバイケースで決定。

※結果的に、同じ販売店でも案件毎に実施方法や料金が激変する。

弊社サービス

弊社サービスの概要、大手警備会社に一括委託

すべての外貨両替関連業務を大手警備輸送企業に一括委託。

設置エリア・事業によらず常に最高品質のサービスを提供可。

警備業法の第3号業務について

外貨両替機の現金を回収/充填する等の警備輸送を業として行うことは警備業法で定める第3号業務(貴重品運搬警備業務)となります。 この第3号業務では、「警備業務検定有資格者配置基準」において、 現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。

と定めています。つまり、第3号業務を実施する資格の無い企業が、「警備業務検定有資格者配置基準」を満たさずに行う『警送』は違法となります。

※外貨両替業界で習慣的に、現金警備輸送・警備輸送・警送と呼んでいる業務は正式には第3号業務:貴重品運搬警備業務です。

両替準備金を一旦販売会社資産に変えて、販売員が警備輸送する方法(デポジット方式)もありますが、特に公共/準公共施設等に両替機を設置する場合は、慎重に捉えた方が好ましいでしょう。

デポジット方式は、第3号業務の縛りから逃れ業務コストを低減させる方法ではありますが、事故・犯罪には脆弱で、準備金の保全性も低減するからです。

また、警視庁の「警備業法等の解釈運用基準について」によれば、警備業務とは「他人の需要に応じて行う」業務ですから、両替機現金を販売会社名義にしたとしても、その運搬は両替機所有者の需要に応じた行為であって、デポジット方式には法的な不十分さが残ります。

弊社サービスでは、業務比較の通り、これらの面も万全です(デポジット方式に頼らず、準備金を貴社資産として両替機1台毎に分別管理します)